退職金から引かれた住民税は、別のものです

出典確認日 2026-08-12

退職所得だけは、切り離して課税される

(略)当該退職手当等に係る所得割は、第三百十三条、第三百十四条の三及び 第三百十八条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、 本款に規定するところにより、当該退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の 一月一日現在におけるその者の住所所在の市町村において課する。

地方税法 第328条(退職所得の課税の特例)/e-Gov法令検索2026-08-12 取得)

3つを並べると、混乱は解ける

退職の前後に引かれる/請求される住民税の内訳。対象になっている所得がそれぞれ違う。
引かれるもの何に対する税かいつ根拠
最後の給与からの天引き前年(またはさらに前の年)の給与などの所得に対する住民税の、 残っている月割額退職時第321条の5
退職金からの天引き退職金そのものに対する住民税(分離課税)退職金の支払時第328条
あとから届く納税通知書退職した年を含む、前年の給与などの所得に対する住民税翌年6月ごろ第313条・第318条

退職金の住民税は、このサイトでは扱いません

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