退職して収入が無いのに、なぜ住民税の請求が来るのか

出典確認日 2026-08-12

根拠は地方税法第313条

所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び 山林所得金額とする。

地方税法 第313条第1項(所得割の課税標準)/e-Gov法令検索2026-08-12 取得)

「いつ時点の住所」で決まるのか — 賦課期日は1月1日

個人の市町村民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

地方税法 第318条(個人の市町村民税の賦課期日)/e-Gov法令検索2026-08-12 取得)

1年ずれるから、請求は「あとから」来る

給与から天引き(特別徴収)される場合の流れ。地方税法第321条の5第1項は 「十二分の一の額を六月から翌年五月まで」毎月徴収すると定めています。
時期何が起きるか
1年目 1月〜12月働いて所得を得る(この年の所得が課税の対象になる)
2年目 1月1日賦課期日。この日の住所地の市区町村が課税する
2年目 6月〜3年目 5月1年目の所得に対する住民税を、12回に分けて毎月の給与から天引き(特別徴収)。 会社は徴収した月の翌月10日までに市区町村へ納入する

退職月による分岐を条文で確認する

だから、退職後は「2回」意識する必要がある

自分の退職月で、請求が来る時期を確認する

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