退職したあとの住民税は、辞めた月で払い方が決まります

出典確認日 2026-08-12/根拠=地方税法(e-Gov法令検索)・総務省・ 東京都主税局・市区町村の公式ページ

退職した月を選ぶと、徴収の方法と時期が出ます

退職する(した)月

20268月に退職した場合/6月1日〜12月31日の退職

原則は「自分で納付書で払う」。申し出ればまとめて天引きも選べます。

退職時に徴収中だった住民税
令和8年度分2026年6月〜2027年5月に徴収/2025年の所得に対する分)
退職月の翌月以降に残る回数
9 回分(9月分〜5月分)
会社に申し出て一括徴収を選べるか
選べます(申し出なければ普通徴収)

根拠: 地方税法 第321条の5 第2項 本文+ただし書き(「六月一日から十二月三十一日までの間において発生し、かつ…納税義務者からの申出があつた場合」)

これから住民税がどう請求されるか

  1. 8月(退職した月)

    退職した月の分までは、最後の給与から天引きされるのが原則

  2. 9月以降

    残り9回分は、原則として自分で払う

  3. 2027年6月ごろ

    令和9年度分の納税通知書が届く(2026年の所得に対する分)

  4. 2028年6月ごろ

    令和10年度分(2027年の所得に対する分)

知らないと痛い、3つのこと

1. 収入が無くても請求は来る

2. 1〜4月に辞めると、選べずに一括で引かれる

3. 退職の「翌年」にもう一度来る

退職月ごとの扱いを、ひと目で

地方税法第321条の5第2項にもとづく区分。 いずれの一括徴収も「5月31日までに支払われる給与・退職手当等が残額を超えるとき」に限られます。
退職した月残りの住民税の扱い本人の申し出
6月1日〜12月31日原則は普通徴収(市区町村から届く納付書で自分で払う)。 申し出れば最後の給与・退職手当からまとめて天引きもできる。申し出れば一括徴収を選べる
1月1日〜4月30日申し出が無くてもまとめて天引き(一括徴収)される。 天引き額が給与・退職手当を超える分は普通徴収へ。不要(法律上の義務)
5月1日〜5月31日その年度の最後の月なので、まとめて引かれる残りは無い。 6月からの新年度分は普通徴収へ。

条文の原文と、この表の読み方を詳しく見る

このサイトが金額を計算しない理由

よくある質問

退職したのに、なぜ住民税の請求が来るのですか?
退職したら住民税は一括徴収されますか?普通徴収になりますか?
1月から4月に退職すると、なぜ選べずに一括徴収されるのですか?
退職するときに必要な住民税の手続きはありますか?
普通徴収に切り替わると、いつ払うことになりますか?

住民税と同じ時期に、健康保険と年金の請求も来ます