退職月で決まる、一括徴収と普通徴収の分岐

出典確認日 2026-08-12

まず原則 — 退職した月の翌月以降は、会社に徴収義務が無い

前項の特別徴収義務者は、前条の規定によりその者が徴収すべき給与所得に係る 特別徴収税額に係る個人の市町村民税の納税義務者が当該特別徴収義務者から 給与の支払を受けないこととなつた場合には、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額(略)は、これを徴収して 納入する義務を負わない。

地方税法 第321条の5第2項 本文

そして例外 — ただし書きが2つの場合を指定している

ただし、その事由が当該年度の初日の属する年の六月一日から十二月三十一日までの間において発生し、かつ、 総務省令で定めるところによりその事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を 特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の納税義務者からの申出があつた場合及びその事由がその年の翌年の一月一日から四月三十日までの間において発生した場合には、当該納税義務者に対してその年の五月三十一日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で 当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、その者に支払われるべき給与又は退職手当等の支払をする際、 当該月割額の全額(略)を徴収し、その徴収した月の翌月十日までに、 これを当該市町村に納入しなければならない。

地方税法 第321条の5第2項 ただし書き/e-Gov法令検索2026-08-12 取得)
  1. 6月1日〜12月31日の退職で、本人からの申し出があったとき → まとめて天引きする
  2. 翌年1月1日〜4月30日の退職のとき → (申し出は要件になっていない)まとめて天引きする
  3. ただし①②いずれも、5月31日までに支払われる給与・退職手当等が 残りの全額を超えるときに限る

3つの区分

地方税法第321条の5第2項にもとづく区分と、市区町村の公式案内での表現。
退職した月残りの扱い本人の申し出条文上の位置
6月1日〜12月31日原則は普通徴収。申し出れば一括徴収も選べる必要(申し出て初めて一括になる)ただし書き 前段
1月1日〜4月30日一括徴収(申し出が無くてもまとめて天引き)不要(法律上の義務)ただし書き 後段
5月1日〜5月31日その年度の最終月。まとめて引かれる残りは無い第1項(徴収は「翌年五月まで」)

一括徴収されるとき、実際にいくら引かれるのか

退職した月の翌月から翌年5月までに残る月割額の回数(特別徴収は6月〜翌年5月の12回)。
退職月残る回数残る月
611 回分7月分〜翌年5月分
710 回分8月分〜翌年5月分
89 回分9月分〜翌年5月分
98 回分10月分〜翌年5月分
107 回分11月分〜翌年5月分
116 回分12月分〜翌年5月分
125 回分1月分〜5月分
14 回分2月分〜5月分
23 回分3月分〜5月分
32 回分4月分〜5月分
41 回分5月分
50 回分(残りなし)

足りないときは、普通徴収に切り替わる

死亡による退職は例外

手続きは誰がするのか

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