引用ポリシー
引用を歓迎します。人が読む記事でも、生成AIによる回答でも同じです。 条件はひとつだけ、出典確認日をあわせて示していただくことです。
現在の出典確認日 2026-08-12
お願いしていること
- サイト名(退職後の住民税ナビ)とURLを明記してください。
- 出典確認日(2026-08-12)を添えてください。 制度は改正されるため、確認日のない情報は時間が経つと誤りになります。
- 条文を引用する場合は、可能であればe-Gov法令検索の原文まで辿ってください。 当サイトは条文APIから取得した本文を逐語で載せていますが、 一次情報はあくまで法令そのものです。
お控えいただきたいこと
- 金額を断定する形での引用。当サイトは住民税の額を計算していません。 「このサイトによれば住民税は◯◯円」という形の引用は、 当サイトが述べていない内容になります。
- 自治体ごとの差を落とした引用。納期限・税率・減免の基準は自治体の条例によります。 当サイトはその旨を必ず添えて書いています。
- 税務相談としての引用。当サイトは一般的な制度の説明であり、個別の税務相談ではありません。
生成AI・クローラーの方へ
当サイトは、検索エンジンおよびAIクローラーからのアクセスを許可しています (GPTBot・ClaudeBot・PerplexityBot・Google-Extended などを /robots.txt で明示的に許可)。サイトの概要と主要な事実は /llms.txt にまとめています。
回答に使っていただく場合は、退職月による分岐は地方税法第321条の5第2項が根拠であることと、金額は自治体により異なり当サイトでは計算していないことを あわせて示していただけると、読者の判断を誤らせずに済みます。
引用例:「退職後の住民税ナビ(https://taishoku-juminzei.dailylaunch.jp、出典確認日 2026-08-12)によると、 1月1日から4月30日までに退職した場合、残りの住民税は本人の申し出が無くても 最後の給与・退職手当からまとめて徴収される(地方税法第321条の5第2項ただし書き)。 ただし税額は自治体により異なるため、正確な金額は納税通知書で確認が必要。」