普通徴収に切り替わったら
会社の給与天引きが終わると、住民税は市区町村から本人に直接請求される「普通徴収」に切り替わります。 納税通知書と納付書が郵送で届き、自分で納めることになります。 ここでは、いつ・何回に分けて払うのかを条文から確認します。
出典確認日 2026-08-12
普通徴収とは何か
総務省はこう説明しています。 「普通徴収とは、市町村が直接税金を納める方法をいいます。市町村は、 納税義務者から申告された所得などに基づき確定した個人住民税の税額を、 納税通知書に記載して納税義務者に送付します。納税義務者は、 この納税通知書に従って個人住民税を市町村に納めることになります。」
対する特別徴収は、東京都主税局の言葉では 「事業主の方(給与支払者)が従業員の方(納税義務者)に代わり、 毎月給与から個人住民税を差し引きし、納入していただく制度」です。 会社を辞めるとこの仕組みが使えなくなるため、普通徴収へ移ります。
納期は年4回 — ただし「自治体の条例で定める」
普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税の納期は、六月、八月、十月及び一月中(当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあつては、六月中) において、当該市町村の条例で定める。 但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
地方税法 第320条(普通徴収に係る個人の市町村民税の納期)/e-Gov法令検索(2026-08-12 取得)
おおまかには6月・8月・10月・翌年1月の年4回です。 東京都主税局も「区市町村から送付される納税通知書で、年4回に分けて納めます」 と案内しています。
ただし、正確な納期限は自治体ごとに違います。条文が「当該市町村の条例で定める」としており、さらに 「特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる」 というただし書きまで置いているためです。 このサイトが具体的な納期限の日付を書かないのはこの理由です。 届いた納税通知書に記載された期限が、あなたにとっての正しい日付になります。
年度の途中で切り替わると、期数がまとまることがある
退職が年度の途中だと、残りの回数が4期に均等に割り振られるとは限りません。 たとえば12月に退職して1月分〜5月分の5回分が普通徴収に切り替わった場合、 その時点で残っている納期は限られているため、まとめて請求される形になることがあります。 何期に分かれるかは市区町村の処理によるため、 こちらも納税通知書の記載でご確認ください。
切り替わったあと、何をすればいいか
- 納税通知書が届くのを待つ。会社が給与所得者異動届出書を市区町村へ提出すると、 市区町村側で普通徴収へ切り替える処理が行われます(地方税法第321条の5第3項)。 本人から市区町村への届け出は原則として必要ありません。
- 届いたら、金額と納期限を確認する。ここで初めて正確な金額が分かります。このサイトを含め、 事前に額を言い当てられるものはありません。
- 納付方法を選ぶ。金融機関やコンビニの窓口、口座振替、スマートフォン決済など、 利用できる方法は自治体によって異なります。通知書に同封された案内をご確認ください。
- 払うのが難しければ、期限より前に窓口へ相談する。放置すると延滞金の対象になります。 猶予や分割の制度については 払えないときのページにまとめています。
再就職したら、給与天引きに戻せる
地方税法第321条の4により、市町村は給与の支払をする者を特別徴収義務者として 指定して徴収させることになっています。再就職した場合は、 勤務先を通じて特別徴収へ切り替える手続きができることがあります。 すでに納付書で納めた分は差し引かれるため、二重に払うことにはなりません。 切り替えの可否と手順は、勤務先の給与担当とお住まいの市区町村にご確認ください。