普通徴収に切り替わったら

出典確認日 2026-08-12

普通徴収とは何か

納期は年4回 — ただし「自治体の条例で定める」

普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税の納期は、六月、八月、十月及び一月中(当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあつては、六月中) において、当該市町村の条例で定める。 但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

地方税法 第320条(普通徴収に係る個人の市町村民税の納期)/e-Gov法令検索2026-08-12 取得)

年度の途中で切り替わると、期数がまとまることがある

切り替わったあと、何をすればいいか

  1. 納税通知書が届くのを待つ。会社が給与所得者異動届出書を市区町村へ提出すると、 市区町村側で普通徴収へ切り替える処理が行われます(地方税法第321条の5第3項)。 本人から市区町村への届け出は原則として必要ありません。
  2. 届いたら、金額と納期限を確認する。ここで初めて正確な金額が分かります。このサイトを含め、 事前に額を言い当てられるものはありません。
  3. 納付方法を選ぶ。金融機関やコンビニの窓口、口座振替、スマートフォン決済など、 利用できる方法は自治体によって異なります。通知書に同封された案内をご確認ください。
  4. 払うのが難しければ、期限より前に窓口へ相談する。放置すると延滞金の対象になります。 猶予や分割の制度については 払えないときのページにまとめています。

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